平成22年4月1日制定
平成27年12月3日改訂
第1章 総則
第1条 情報論的学習理論と機械学習に関する優れた論文を本規程により表彰する.
第2条 選奨の種類は次のとおりとする.
- イ. IBISML研究会賞(英語名:IEICE TC-IBISML Research Award)
- ロ. IBISML研究会賞ファイナリスト(英語名:IEICE TC-IBISML Research Award Finalist)
第3条 前条のIBISML研究会賞候補者の選定は,研究専門委員会委員長,同副委員長,同幹事,同幹事補佐,同専門委員(以下,賞選定委員と呼ぶ)により構成される賞選定委員会が行う.
- 1. 研究会専門委員長を賞選定委員長とする.
- 2. 賞選定委員長が認めるものを賞選定委員に加えることができる.
第4条 第2条の受賞者は,選定委員会委員長の研究専門委員会への報告により決定する.
第5条 選奨の賞状の贈呈は,次年度の研究会,その他適当な機会に行う.
第6条 前条の賞状の贈呈後,受賞者の氏名,業績の内容等をIBISML研究会ホームページにすみやかに公表する.
第7条 この規程による選定手続きを変更する場合は,情報論的学習理論と機械学習研究会専門委員会の議決を経ることを要する.
第2章 IBISML研究会賞
第8条 IBISML研究会賞は,情報論的学習理論と機械学習研究会において発表された優れた研究論文に対し,本規程により表彰するものである.
第9条 選考対象は,各年度(4月から翌年3月)において電子情報通信学会技術研究報告(情報論的学習理論と機械学習研究会)に発表された全ての論文とする.ただし,招待論文は除く.また,他研究会と共催の場合は,情報論的学習理論と機械学習研究会にて発表された論文のみを選考対象とする.
第10条 選奨は別に定める選定手続きにより行う.
第11条 各受賞論文に対し賞状一枚を授与する.
この規程は,平成22年4月1日から施行する.